横浜地方裁判所 昭和57年(わ)1771号 判決 1982年11月25日
事件名
法人税法違反
宣告日
昭和五七年一一月二五日
裁判所
横浜地方裁判所第四刑事部五係
裁判官
小田健司
検察官
中山純一
被告人
A
商号 株式会社藤田商事
本店所在地
川崎市幸区小向西町二丁目二二番地
代表者氏名
藤田晃久
代表者住居
東京都世田谷区喜多見八丁目一六番二〇-五〇四号
B
氏名 藤田幸二
年齢
大正七年八月一〇日生
職業
会社役員
本籍
東京都狛江市岩戸南三丁目三〇三番地の一
住居
同都同市岩戸南三丁目一八番九号
主文
被告人株式会社藤田商事を罰金二、七〇〇万円に、
被告人藤田幸二を懲役一年六月に、各処する。
被告人藤田幸二に対しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社株式会社藤田商事は、神奈川県川崎市幸区小向西町二丁目二二番地に本店を置き、図面焼付及び複写を目的とする株式会社であり、被告人藤田幸二は、昭和三九年三月一二日から同五七年六月七日までの間、同会社代表取締役として、同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人藤田幸二は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の仕入、外注加工料及び給料を計上するなどの不正な方法により所得を秘匿した上、
第一 昭和五三年九月一日から同五四年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一億四、七四二万一、二九三円で、これに対する法人税額が五、七四三万〇、四〇〇円であるにもかかわらず、同五四年一〇月三一日、同市川崎区榎町三番一八号所在の所轄川崎南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一億〇、七五八万四、四〇一円で、これに対する法人税額が四、一四九万八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一、五九三万二、〇〇〇円を免れ、
第二 昭和五四年九月一日から同五五年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二億〇、五九五万七、五六五円で、これに対する法人税額が八、〇五八万五、二〇〇円であるにもかかわらず、同五五年一〇月三一日、前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一億一、一二一万九、三九五円で、これに対する法人税額が四、二六九万三、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三、七八九万一、七〇〇円を免れ、
第三 昭和五五年九月一日から同五六年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二億一、八五三万七、〇四七円で、これに対する法人税額が八、九四八万二、六〇〇円であるにもかかわらず、同五六年一〇月三〇日、前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一億二、〇一四万五、一六九円で、これに対する法人税額が四、八一六万一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税四、一三二万一、一〇〇円を免れ、
たものである。
(法令の適用)
第一、第二、昭和五六年法律第五四号附則五条、昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一、二項、一六四条一項。
第三、法人税法一五九条一、二項、一六四条一項。
刑種の選択、被告人藤田幸二につき各懲役刑選択。
併合罪の処理、被告人株式会社藤田商事につき、刑法四五条前段、四八条二項(各罪所定の罰金額を合算)
被告人藤田幸二につき、同法四五条前段、四七条本文、一〇条(最も重い第三の罪の刑に加重)
執行猶予、被告人藤田幸二につき同法二五条一項
(裁判官 小田健司)